ネットワークビジネスで勧誘を行う際、特定商取引法では、
消費者に対して勧誘者の氏名や事業者名、勧誘の目的などを
明らかにする義務や禁止事項が定められていますが、
消費者庁によりますと「日本アムウェイ合同会社」は、
遅くとも去年3月から特定商取引法に違反して、
会社名や目的を明らかにしないまま、
違法な勧誘を行っていたなどとしています。
アムウェイの違反行為と消費者庁からの罰則とは
こうした行為が特定商取引法違反に当たるとして、
消費者庁は、
アムウェイに対して個人の会員も含めた勧誘行為や
契約の締結など業務の一部を6か月間停止するよう命じたほか、
再発防止に向けた体制の整備を指示しました。
アムウェイの具体的な勧誘とは
具体的には、メッセージアプリで知り合った相手を
食事に誘ったあと、
密室で化粧品の購入をすすめ、
相手が断ると
「絶対に今買ったほうがいい」
などと執ように勧誘を続けて強引に入会させ、
その間、会社に関する書類を一切交付していない、
などの事例があったということです。
アムウェイの対応はどうですか
日本アムウェイ合同会社は
「一部会員の違法行為を踏まえ、
改めて倫理綱領や行動規準、
会員に向けたトレーニングの見直し、
関連法令や規則の周知などコンプライアンスの更なる徹底などを
通じて実効性のある業務改善と再発防止対策を講じてまいります」と
コメントしています。
(NHK NEWS WEB 2022年10月14日)